あとで困らない。
市民参加の川口へ。
以下参考
↑記名投票、無記名投票をスムーズにするために電子表決は必須
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はじめに
地方議会においても国政政党は、党議(会派)拘束がキツイ(慣例化)く常態化している実態があります。それをなんとかするやり方は無いものか?と地方議会で無記名投票(秘密投票)の活用を考えました。
無記名投票(秘密投票)が行われた具体例は下記
彦根市議会の北川元気氏のYoutubeの該当動画(10:55秒あたりから):副市長人事に反対討論!採決の結果は否決です【彦根市議会7月臨時議会】
シガラミから離れて投票したいという匿名の議員の要望に応じて、北川元気氏が秘密投票に動いた例です。
地方議会(普通地方公共団体の議会)における無記名投票(秘密投票に相当するもの)の一般的なルールは、地方自治法を中心に、各自治体の議会会議規則で定められています。原則は公開・記名による採決ですが、無記名投票は議員の自由な意思表示を守るために一定の場合に認められています。
基本原則(地方自治法より)
- 採決の原則:議決は出席議員の過半数で決定(地方自治法第116条)。賛否同数の場合は議長が決める。
- 投票方法:通常は起立採決や簡易採決(挙手など)が基本ですが、記名投票または無記名投票による採決も可能(地方自治法第100条第2項を根拠に会議規則で規定)。
- 原則は記名投票(議員の政治的責任を明確にするため)が望ましいとされる考え方もありますが、無記名も合法です。
- 無記名投票が可能な主な場合(会議規則に基づく)
- 議長が必要と認めたとき
- 出席議員の一定数(多くは定数の1/5~1/4以上、または3人以上)から要求があったとき
- 記名投票と無記名投票の要求が同時にあった場合 → どちらの方法にするかを無記名投票で決める(標準会議規則第71条例)
無記名投票がよく行われる典型的な事例
無記名投票は、議員の所属会派や執行部との関係で「本音が出しにくい」事案で使われやすいです。
| 事例の種類 | 理由・特徴 | 頻度・実例の傾向 |
|---|---|---|
| 議長・副議長の選挙 | 公職選挙法の規定を準用し、無記名単記投票が標準(秘密投票が原則) | ほぼ全ての議会で無記名 |
| 人事同意・選任案件 | 副市長・教育長・監査委員などの同意人事(執行部寄りの議員が反対しにくい) | 多い(異例の否決で話題に) |
| 政治的に敏感な議案 | 知事・市長不信任、重要条例、予算修正などで党派を超えた「造反」が起きやすい | 要求があれば成立しやすい |
| 懲罰・倫理審査 | 議員自身の処分に関わるため、秘密が強く求められる | 稀だが無記名が選択される |
注意点
- 無記名投票は秘密投票の本質を持ち、誰がどう投票したかを外部に漏らすことは禁じられています(投票の秘密侵害罪に類似する考え方)。
- 地方議会は国会議員と異なり「公開責任」が強く求められるため、無記名は「例外」扱いされがちです。一部の自治体では「原則記名投票」を会議規則に明記しています。
- 記名投票要求と無記名投票要求が競合した場合、無記名で「どちらの方法か」を決める流れになり、最終的に議長裁量で決まるケースもあります。
活用事例
彦根市議会のように副市長人事案の否決などで無記名投票が行われ、結果が注目された事例は、全国的に見ても「議員の本音が表れた珍しいケース」として語られることがあります。これは地方自治法・会議規則の枠内で完全に合法的な運用です。
地方議会の採決は「議員個人の責任と自由」を両立させるために、議長・副議長、そして各種委員の選挙では、無記名投票という仕組みが用意されています。例えば、賛否が分かれそうな議案ではこれをより活用すると良いのでは?と思います。
川口市の場合はこちらの川口市議会会議規則によって出席議員の4名以上の賛成があれば無記名(秘密)投票が可能となっています。つまり与党会派(自公)が圧倒的多数の7割を占める川口市議会であっても、少数会派を集めれば4名以上の賛成を集めることは可能です。