最初に理想論(実現には諸問題あり)を書いておきます
(1)選挙人推薦制度と供託金の並立制
諸外国の例のように選挙人推薦制度を導入すべき。公選法があるので地方自治体独自の制度は難しいが、それでも条例で色々カバーできる筈。推薦(署名)してくれる選挙人を集めるか、供託金を納付するか、いずれかをクリアするなどで。
必要な選挙人推薦数は供託金没収点などから割り出しても良い。その1/10 前後でも良い。例えば川口市の市議会選挙なら50人以上。川口市の市長選挙なら1000人以上等。これはある意味で予備選挙にちかいものにもなり、無駄な乱立を防ぐことにもつながるでしょう。この並立制があれば逆に供託金をあげても(選挙公営の実コストに近づける)良いかもしれません。
また、例えば推薦選挙人を規定(や多め)に集めると選挙資金を供与や融資する制度があっても良い。
(2)証紙貼り(チラシや選挙ポスター)、そして選挙ポスター貼りは基本公営で
詳しくは―> 選挙公営の拡大
例えば数千枚以上の証紙貼りに労力を割かれるのは本当に無駄です。選挙ポスター掲示板は川口市だと約800か所弱です。
(3)選挙ポスター「価格」問題と印刷業者による政治献金
選挙ポスターもその殆どは公費であり、税金で賄われています。
石丸伸二氏のポスター代金が公費上限額の約2倍になって請求されて裁判になった件は、下記の背景が矮小化されてしまいました。
多くのケースで選挙ポスターの費用は、公費負担の上限額を大幅に下回ります。実際にかかった費用が数分の1という例も多々見ました。デザイン料(簡単なテンプレートを使う、友人に頼む)、特急料金(早めに発注で廉価、遅い発注だと高額に)、高額な耐候性の為のインクは使わない(掲示期間は1~2週間など)で、実態価格は大幅に下回ります。
で、この選挙ポスター問題、地元印刷業者との癒着の疑義があります。自民系候補者に多いのですが・・・・
上限額の満額(ほぼ満額)で印刷業者に発注->印刷業者がその候補者に献金。
たとえば、川口市でも過去に公開されていた(川口市は公開情報をすぐに消します。いつもいつもいつもリンク切れ)の公費負担の例と、該当政治家の政治団体の収支報告書を照らし合わせて何度もこういった例を見ました。政務活動費(いつか細かく記事を書きたい)も同様です。
税金をあればあるだけ使ってしまう政治家に、政治を任せたいとは思えません。税金の使い道、そしていかに税金の支出を抑えるかに政治家は心血を注ぐべきです。
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供託金
日本の供託金は先進国で突出して高い。先進国では選挙人推薦制度が多い。アメリカ合衆国・フランス・ドイツ・イタリアなどは、選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては、上院200フランス・フラン(約4千円)、下院1,000フラン(約2万円)の供託金すら批判の対象となり、1995年に供託金制度が廃止されている。カナダでは2007年に違憲判決が出され、連邦下院選で供託金が廃止されるかわりに有権者100人の署名が必要になった。
| 区分 | 選挙の種類 | 供託金の金額 | 供託金没収点 |
|---|---|---|---|
| 国会議員 | 衆院選(小選挙区) | 300万円 | 有効投票総数の10分の1 |
| 衆院選(比例区) | 名簿単独登載者数×600万円 +重複立候補者数×300万円 | (注1) | |
| 参院選(選挙区) | 300万円 | 有効投票総数と議員定数(注2)の商の8分の1 | |
| 参院選(比例区) | 名簿登載者数×600万円 | (注3) | |
| 地方首長 | 都道府県知事選挙 | 300万円 | 有効投票総数の10分の1 |
| 市長選挙(政令指定都市) | 240万円 | ||
| 市区長選挙 | 100万円 | ||
| 町村長選挙 | 50万円 | ||
| 地方議員 | 都道府県議会議員選挙 | 60万円 | 有効投票総数と議員定数(注2)の商の10分の1 |
| 市議会議員選挙(政令指定都市) | 50万円 | ||
| 市区議会議員選挙 | 30万円 | ||
| 町村議会議員選挙 | 15万円 |
供託金没収点は有効投票総数と定数(首長なら1、川口市議会選挙本選なら42)で決まります。
没収点得票数=(有効投票総数*定数)/10
首長選挙なら1名なのでそのまま10%、例えば川口市議会選挙(本選)なら定数42で、(1/42)*(1/10)で約0.24%の得票率が供託金没収点となります。
例えば、定数が少ないケース(首長選挙や補選など)で候補者が乱立すると下位得票の候補者は供託金没収点を下回りやすくなります。
そして、供託金没収点を下回った場合は、選挙公営による公費負担の一部を受けられなくなる。具体的には、選挙運動用自動車の使用(公選法141条7項)、はがき・ビラの作成(同142条10項)、看板・ポスター等の作成(同143条14項)、演説会用の立札等の作成(同164条の2、6項)などを自費で賄わなければならなくなります。
実際上は、供託金の没収よりもこれらの公費負担が受けられなくなる事のほうが金額的に遥かに大きいでしょう。ポスター代やチラシ代だけでも供託金を越える金額になる事が殆どだと思います。
川口市選挙管理委員長は市長のお友達&リンク切れ多発
前回選挙時に、川口市議会選挙での公費負担の状況(誰がどの点:ポスター、ビラ、選挙カーにどういった金額を使ったか?)のページがあったと記憶している。が今現在(2025年11月21日現在)で過去のものが一切探せない。公費負担にはいろいろな問題(例えばポスターは満額を大幅に下回る費用で作成できる例が多いが、実際は満額請求している例が多々。そしてその印刷業者が候補者に政治献金をしている例など)があるのだが・・・。
選挙管理委員会の委員長を調べると落選中の人が・・・お友達なんでしょうね・・・。ほかにも色々な委員で落選中のお友達の名前が・・・
選管に限らず、いつもいつもいつも、川口市のHPでの公表文書はすぐにリンク切れになります。公文書保管とかの意識がないようで・・・
例えば、いじめ問題に関しても第三者調査委員会の報告書も全てが閲覧できなくなっている。
法定得票数(とそれによる再選挙)
得票率が低いと当選とはみなされないルールです。
有効得票数に対して・・・・
国会議員選挙は 有効得票総数÷定数÷6
地方選挙は 有効得票総数÷定数÷4
最近、起きた再選挙が起きた大きな例では2022年10月の品川区長選挙があります。首長・地方選挙で定数1なのでそのまま1/4、25%が法定得票数でしたが、1回目の選挙では非常に激戦でトップの得票の候補者でも24.5 %とわずかに達せずに、2か月後に再選挙となり1回目トップだった方が今度は38.6 %の得票で当選となりました。また2017年の市川市長選挙で2018年の年越し(裁判沙汰で再選挙まで長期化)での再選挙で当選など・・・。
地方議員選挙でも下位の方が法定得票数が定数に達せずに、再選挙となる例があるようです。東京都昭島市2007年04月22日投票、再選挙2008年10月05日投票(なぜこんなに期間があいたのかは不明)。
川口市議会選挙(本選)で考えると定数が42ですから、(1/42)/4 *100 = 0.595%の得票が法定得票数となります。2023年選挙実績(参考値):有権者数476,757人、投票率34.4%、有効投票総数164,014票、無効投票数2,710票 こちらで計算すると約980票(この時の当選最下位は2400票ほど)
法定得票数に達しないケースとして考えられるものとしては、上位候補(複数)に得票が集中すると、下位候補は得票が少なめになって法定得票数割れという事も考えられます。