以下参考:
改革案、実例、公約で掲げたもののできなかった&しなかった例
自治体特別職(知事、市長、副知事、副市長、教育長)の退職金の改革
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退職金(一時金として受け取る場合)は「退職所得」として他の所得と分離して課税(分離課税)され、以下の2つの大きな優遇措置があります。
1.退職所得控除(非課税枠):勤続年数に応じて大きな控除が受けられます。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
- 障害者特例や端数繰り上げあり。勤続年数は1日でも1年として計算。
2.課税退職所得金額の計算: (退職金 − 退職所得控除)× 1/2
在職が5年を超えると控除後に半分だけが課税対象。他の所得と合算して累進税率(所得税5〜45%+復興特別所得税2.1%+住民税10%)で課税。
俺の退職金課税の理想論:1/2課税を無くし、年間控除を少し大きくするだけ。20年超の優遇も無し。
・勤続20年超の急カーブの控除がおかしい。そして1/2課税こそが歪みの元。
・短期(5年と1日でOK)の高額退職金は歪んだ資本主義で格差拡大の要因。
・極論で5年と1日で退職を繰り返すと超節税となりおかしな歪みになる。
★仮に退職金3,000万円、勤続30年のケースで比較:
現行 控除額 = 800万 + 70万×10 = 1,500万円、課税対象 = (3,000万 – 1,500万) × 1/2 = 750万円 に課税(低率)
理想論寄り(例:一律50万円/年で平準化) 控除額 = 50万 × 30 = 1,500万円(同じくらいに調整)、残り1,500万円に課税。
→ 年間控除を「少し」大きくするだけで、急カーブの控除がなくなる。
★仮に退職金3,000万円、勤続5年1日(+1日分でも6年計算となる)のケースで比較:
現行 控除額 = 40万×6 = 240万円、 課税対象 = (3,000万 – 240万) × 1/2 = 1,380万円 → 税金は数百万円程度(低率)
理想論寄り(例:一律50万円/年で平準化)控除額 50万円x6(1日でも超えると1年扱い)= 300万円、残り2,700万円に課税で 税金は1,000万円超
→ 年間控除を「少し」大きくするだけ。1/2課税が無くなり、短期の高額退職金に対する課税は大きくなる(累進化)
まとめ:
退職金は短期(5年と1日過ぎれば)でも税制優遇し過ぎ。そもそも退職金制度がない企業(零細、中小企業など)、退職金制度が非常に薄い企業(退職金制度は企業負担がとても大きい)も多い。
公務員あるあるで退職前に昇給させて退職金を大幅上乗せする例が多々。後記のように民間だと税務上NG(裁判しても絶対に敗訴)するほどに、自治体の特別職は高率な退職金制度があるのは直すべき。(古い古い超大昔の超優遇の退職金制度が改正されてないのが原因)
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民間企業での退職金の税務上の扱い
月額報酬を低くして、その分を退職金に回せば?という節税方法には限度があり税務の実務上では功績倍率の上限があります。
退職金(適正額目安)= 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
- 最終報酬月額:退任直前の役員報酬(賞与は含めず基本報酬部分)。退任直前に急に上げると否認リスク大。
- 役員在任年数:役員としての期間(使用人期間も貢献度が高ければ含められる場合あり)。
- 功績倍率:役職・貢献度に応じた乗数(これが最大の争点)。
功績倍率
| 役職 | 功績倍率の目安(安全圏) | 備考 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長(創業社長) | 3.0(上限3.0〜3.5) | 創業・再建実績があれば高め可 |
| 専務取締役 | 2.4〜2.5 | – |
| 常務取締役 | 2.2〜2.3 | – |
| 平取締役 | 1.8〜2.0 | – |
| 監査役 | 1.6〜2.0 | – |
実務では「社長なら3倍が黄金律」と言われますが、あくまで目安。税務署は同種・同規模の類似法人の平均功績倍率で再計算してきます。類似法人の平均が2.0なら超過分が否認されるリスクがあります。
税務上で揉めやすいケース
- 退任直前に報酬を大幅アップ → 基礎額を意図的に水増ししたと見なされる。
- 功績倍率が3.5超(特に非創業者の場合)。
- 退職の実態がない(会長・顧問として実権を残す「分掌変更」ケース)。
- 同族会社で「節税目的」と疑われる場合。
否認されると、超過分は法人税の追徴+役員側は賞与扱いになって所得税も増えます。
なお、自治体職員(民間の一般職員に比べると退職金はかなり優遇)で逆算すると功績倍率(途中退職せずにずっと定年まで勤めたとする)は、1.3前後で大幅に少ないです。民間なら役員、自治体なら特別職になるか第三セクターに天下りしないと大幅な退職金優遇はありません。
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埼玉県知事と川口市長で2期8年の例
特別職(首長(知事、市長)、副首長(副知事、副市長)、教育長)は高率の退職金が支払われている例が多々あります。なお同様に選挙でえらばれる議員には退職金はありません。(ごく少額の慰労金を出す自治体はあります)
特別職の報酬には、月額報酬以外に、期末手当、退職金(税制優遇ひどすぎ)があるので、ぱっと見が解りにくいです。
埼玉県知事の報酬概要(2026年時点・令和7年度基準)
・月額給料(報酬の基幹部分):1,420,000円(公式・人事委員会勧告に基づく)
・期末手当:年間3.4月分(約482.8万円)
・年額報酬(現金支給部分):約2,186.8万円:退職金除く
退職手当の計算式(埼玉県特別職退職手当に関する規定):給料月額 × 在職月数 × 60/100
(4年任期48ヶ月で約4,089.6万円、記事等で実績確認済み)
2期8年とした場合の報酬(総支給額・税引前)
- 現金報酬部分(8年間):2,186.8万円 × 8年 = 約1億7,494万円
- 退職手当:1,420,000円 × 96ヶ月 × 0.6 = 8,179.2万円
=>民間の功績倍率で”7.2”相当で滅茶苦茶(税務署が絶対否認で裁判でも絶対敗訴レベル) - 総実際報酬:約2億5,673万円(8年間)
- 年平均換算:3,209万円強(退職金含む)
退職金や期末手当が無い年俸制と仮定して税効果を考慮して手取りを同等にする場合
年俸 約4,560万円に相当(但し退職金は任期毎の支給だと思われるのでここまでは膨らまない)
川口市長の報酬概要(2026年時点・令和7年度基準)
・月額給料(報酬の基幹部分):1,146,000円(公式・人事委員会勧告に基づく推定継続値)
・期末手当:年間約2.95月分(約338万円、1,146,000円 × 2.95)
・年額報酬(現金支給部分):約1,714万円:退職金除く
退職手当の計算式(川口市市長等常勤の特別職職員の給与等に関する条例および人事行政資料):
給料月額 × 在職月数 × 500/100。記事等で実績確認済みの類似高額例に準拠)
2期8年とした場合の報酬(総支給額・税引前)
- 現金報酬部分(8年間):約1,714万円 × 8年 = 約1億3,712万円
- 退職手当:1,146,000円 × 96ヶ月 × 5 = 約5,500.8万円
=>民間の功績倍率 ”5”相当で滅茶苦茶(税務署が絶対否認で裁判でも絶対敗訴レベル) - 総実際報酬:約1億9,213万円(8年間)
- 年平均換算:約2,402万円強(退職金含む)
退職金や期末手当が無い年俸制と仮定して税効果を考慮して手取りを同等にした場合
年俸約3,800〜4,200万円に相当(計算略:但し退職金は任期毎の支給だと思われるのでここまでは膨らまない)
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以下、埼玉県知事の場合の細かな計算
1. 税効果を考慮した実質手取り総額
(1)在任中8年間の手取り(年額試算)
年額総報酬2,186.8万円 → 給与所得控除1,950,000円後 給与所得約1,993.8万円 → 基礎控除後課税所得約1,945.8万円 所得税+復興特別所得税 ≈ 508.4万円 住民税 ≈ 194.6万円 社会保険料(15%近似) ≈ 328.0万円 年手取り ≈ 1,156.0万円 8年合計手取り ≈ 9,248万円
(2)退職手当の手取り(8年勤続・1/2課税適用)
退職手当8,179.2万円 退職所得控除(40万円×8年)= 320万円 控除後78,592,000円 × 1/2 = 課税退職所得39,296,000円 (基礎控除後課税所得約3,881.6万円) 所得税+復興特別所得税 ≈ 1,299.8万円 住民税 ≈ 388.2万円 総税額 ≈ 1,688万円 手取り退職金 ≈ 6,491万円
(3)総手取り(税効果考慮後)
在任中手取り9,248万円 + 退職手取り6,491万円 = 約1億5,739万円
2. 退職金なしの場合の「同等年俸制報酬」(税効果で同等の経済価値)
上記総手取り1億5,739万円を、退職金ゼロ・通常の年俸のみで8年間得るために必要な年俸は: 約4,560万円(年手取り約1,967万円相当)
(計算根拠:累進税率・給与所得控除1,950,000円・基礎控除・社会保険料15%を考慮した逆算。年俸4,560万円で年手取り約1,967万円、8年合計約1億5,736万円とほぼ一致。実際の社会保険料率・扶養状況・運用益・期末手当の正確額により±3%程度変動します。)
まとめとポイント
- 実際の総報酬(税引前):約2億5,673万円
- 税効果考慮後の実質価値:約1億5,739万円(退職金の優遇税制により、在任中と同じ報酬水準でも実質約38%アップ相当)
- 退職金なし同等年俸:約4,560万円(退職金無しの年俸制ならこの水準が必要)
実際の退職手当支払いは任期ごと(4年ごと)に支給される場合が多く、その際は勤続年数4年で「5年以下特例」により1/2課税が適用されない。